お役立ちコラム
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取壊し証明書とは?概要・必要性・取得方法を解説
2022年11月23日お役立ちコラム
建物を解体した場合、滅失登記を行わなくてはなりません。
建物を取壊した際に作成してもらえる証明書があれば、滅私登記をスムーズに申請できます。
では、「建物を取壊した証明書」を入手するにはどうしたらよいのでしょうか?
この記事では、解体証明書の取得方法から滅失登記を行うまでの流れを解説します。
取壊し後に発行される証明書とは?
はじめに、家屋を取壊したあとに発行が可能な証明書とは何かを解説します。
解体証明書(取壊し証明書)がないと手続が面倒になるケースも多いので、忘れずに取得しましょう。
証明書の概要
住宅をはじめとする建物は、第三者に所有者や建物の詳細がわかるように法務局に登記されています。
建物を取壊した場合、「滅失登記」を行って建物を取り消した旨を届けなければなりません。
この「滅失登記」を行うのに必要なのが「取壊し証明書」です。
解体証明書・建物滅失証明書とも呼ばれますが、「建物を取壊した際に業者によって発行される証明書」の総称です。
取壊した家屋の種類や取壊した理由が記載されており、これを添付すると、滅失登記がスムーズにすすみます。
なお、取壊し証明がなくても滅失登記は可能ですが、余計な手続きが必要です。
できるだけ早く滅失登記を行って土地活用をしたい場合は、忘れずに取得しましょう。
証明書の入手方法を解説!
取壊し証明書は、建物の取壊しを行った業者に作成してもらいます。
実績が豊富な業者ならば、施主が何もいわなくても取壊し証明書を作成してくれるでしょう。
法人所有の建物を取壊した場合も同様です。
なお、取壊し証明書を作成してもらったが紛失したときは、再発行もできます。
取壊し証明書の作成依頼を忘れた場合や、紛失してしまった場合は業者に再発行を依頼しましょう。
取壊し後に証明書が必要な理由
建物を建てたときには、法務局に登記を申請します。
この登記は誰でも確認ができ、市町村も登記を元に課税を行います。
そのため、建物を取壊した場合もその旨を「建物滅失登記」を行って広く知らせなくてはなりません。
しかし、自己申告だけで滅失登記が行えてしまうと、虚偽の申請が行われる恐れがあります。
それを防ぐために「取壊し証明」が必要なのです。
なお、前述したとおり取壊し証明がなくても滅失登記を行えます。
しかし、上申書を作成して申告したり、法務局の職員の調査が必要になったりするなど手間がかかります。
スムーズに滅失登記を行うには、建物を取壊したあとすぐ「取壊し証明書」を作成してもらい、速やかに法務局に滅失登記の申請を行いましょう。
取壊し後に行う「滅失登記」とは何かを紹介!
ここでは、滅失登記を行わなければならない理由を解説します。
滅失登記を行わない罰則なども解説するので、参考にしてください。
滅失登記は建物を壊した際に行う登記
滅失登記は、建物を取壊した際に行う登記です。
登記は誰でも見られるので、自治体が登記を確認して課税を行ったり不動産業者が土地状態を確認したりします。
滅失登記を行わないと登記上はいつまでもそこに建物が建っているため、誤った課税が行われかねません。
滅失登記をしないとどうなるの?
建物を解体したときは、1ヵ月以内に滅失登記を行う必要があります。
まれに、「親が自宅を解体したが、滅失登記をしていないと相続してから気がついた」といった例もあるでしょう。
このような場合は「滅失登記が行われていない事実を知ってから1ヵ月以内」に手続きをしてください。
手続きを故意に行っていないとがわかれば、10万円以下の罰金が科せられます。
このほか、固定資産税がかかり続ける恐れもあります。
【注意】滅失登記を行わないデメリットは意外と大きい
滅失登記を行わないと、罰金が科せられるだけではありません。
登記上と実際の土地の状態が異なると、不動産の売却ができなくなります。
途中まで順調にすすんでいた商談が、滅失登記を行っていないとわかったとたんにダメになるケースもあるでしょう。
土地の売却を考えて建物を解体するなら、建物が取り壊されたらすぐに滅失登記を行ってください。
証明書があれば意外と簡単?滅失登記は自力でできる
滅失登記は、以下の書類を揃えれば自分で行えます。
● 解体した建物の登記事項証明書
● 建物の取壊し証明書
● 解体業者の代表者事項証明書、もしくは解体業者の印鑑証明書
登記事項証明書は、法務局からネット経由で取り寄せ可能です。
解体業者の印鑑証明書は、業者に依頼してください。
印鑑証明に期限はないので、早めにもらっておいても大丈夫です。
滅失登記の申請は、法務局の公式サイトから滅失登記のテンプレートをダウンロードして必要事項を記入し、上記の書類を添えて提出してください。
取壊し後の滅失登記は専門家に依頼できる
滅失登記を自分で申請する時間がない場合などは、「土地家屋調査士」に申請を代行してもらいましょう。
なお、滅失登記の代行業務は土地家屋調査士の独占業務となるので、行政書士や司法書士に依頼できません。
代行の手数料は4~5万円が相場ですが、案件によっては追加費用が必要になる場合もあります。
まずは相談して見積もりを作ってもらいましょう。
まとめ
建物を取壊したあと、業者に作成してもらう「取壊し証明書」は、滅失登記をスムーズに行うために必要です。
これから建物を解体する場合は、作成依頼を忘れないようにしましょう。
作成してもらえなかった場合や紛失してしまった場合は、業者に再発行してもらえます。
ただし、業者が廃業してしまった場合は再発行不可なので、作成してもらった書類は大切に保管してください。