お役立ちコラム
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解体証明書とは?誰が発行してくれる?滅失登記も併せて解説
2022年07月26日お役立ちコラム
「解体証明書って何だろう?」と、疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
何だか名前だけ聞くと、非常に難しそうでややこしそうに思えますよね。
建物を解体した場合には、解体証明書や滅失登記が必要となります。
今回は、解体証明書や滅失登記についてわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
実際に建物解体工事をする際にも役立ちますよ。
解体証明書とは?
「解体証明書」とは、建物の解体が完了したときに発行してもらう書類のことです。
解体証明書は、「建物取り壊し証明書」や「建物滅失証明書」と呼ばれるケースもあります。
解体証明書は、建物の解体が完了したことを証明してくれる重要な書類です。
後ほどご紹介する滅失登記の手続き時にも必要となるため、その点も覚えておきましょう。
解体証明書は誰が発行してくれる?
解体証明書を発行してくれるのは、建物解体工事をした業者です。
解体工事が完了した後、解体業者が実印を捺印し発行します。
解体証明書と解体業者の印鑑証明書、資格証明を法務局に持っていき、滅失登記申請をします。
解体証明書は自分自身で作成可能?
解体証明書は自分自身で作成することも可能です。
建物の情報や消失理由、所有者の住所、氏名、解体業者の署名や捺印欄があれば作成できます。
法務局のホームページでテンプレートが配布されているため、一から作る必要もありません。
ただし、書類に不備がないかをよく確認してから、解体業者に署名と捺印をしてもらってください。
滅失登記とは?
「滅失登記」とは、不動産登記されていた建物の消失時に登記を抹消するための手続きのことです。
滅失登記は、「建物滅失登記」と呼ばれることもあります。
不動産を取得したときに登記を登録しますが、反対に登記を消すのが滅失登記です。
滅失登記手続きは、建物を登記した法務局に申請します。
滅失登記をしなければ罰金となる
滅失登記の申請は、建物の解体工事後1か月以内に行う必要があり、1か月を過ぎてしまうと、10万円以下の罰金が科されてしまいます。
しかし、場合によっては建物の登記がされていないケースもあります。
その場合は、手続き時にそのことを連絡しなければならないので注意してください。
滅失登記を忘れると土地の売却もできない
滅失登記をしない、あるいは忘れてしまうと、土地の売却もできません。
土地を有効活用することができないことから、かなりのマイナスとなります。
滅失登記をしないと、新築を建てたとしても前の建物の所有権の登記が残っている状態です。
それ以外にも、滅失登記を忘れると固定資産税が誤って課税される可能性もあるため、注意しましょう。
そうならないためにも、忘れずに滅失登記申請手続きをしておく必要があります。
解体工事前に確認すべきこと
解体工事を行う前に、確認しておきたい点が以下となります。
建物の所有権
親から不動産を相続するということは、決して珍しくありません。
亡くなったご両親から不動産を相続した場合、所有権は両親のままになっていることも多くあります。
ですので、その場合は親族と証明できる戸籍謄本を法務局に提出しましょう。
面倒に感じるでしょうが、怠らずにきっちりとしておくことが大切ですよ。
住宅ローンを返済中の場合
解体工事をしたいと思っても、まだ住宅ローンの返済中だというケースもあります。
住宅ローンは25年や30年といった長期に渡ることが多く、返済が終わるまでに時間がかかります。
現在住宅ローンを返済している段階ならば、解体工事となると銀行の許可をもらう必要があります。
銀行としては、住宅ローンが完済されていないにもかかわらず、勝手に解体工事をされれば困ります。
解体工事で建物がなくなると、所有権と抵当権の権利を失うのです。
そのことから、事前に銀行の許可をもらうようにしましょう。
解体工事をする理由はそれぞれ違うでしょうが、住宅ローンがまだ残っている場合は注意してください。
まとめ
今回は、解体証明書や滅失登記について解説をしました。
非常に難しい内容ですが、解体を行う場合には必要な知識になりますので、覚えておきましょう。
特に、「解体工事完了後は、解体証明書や滅失登記の申請が必要になる」ということをぜひ覚えておいてください。
解体工事を依頼するとなれば、当然安心して任せられる業者にお願いするのがベストです。
解体工事をご検討の方は、実績豊富な株式会社松ダイナミックにご相談ください。